JBM / 死亡時になお生存の可能性
Posted by guideboard on 2007/10/25/Thu
医療における不幸な結果を巡る民事訴訟。医療側に過失を見出し難い場合、原告患者側に、お見舞金、あるいは裁判費用程度の金額の勝訴判決が出る傾向がある。
1. 民事訴訟は、どうしても弱者救済に傾き易い性格を有している。
2. 被告医療側敗訴としないと、医療事故損害賠償保険からの保険金が出ない。
こういった理由が挙げられる。
その原告勝訴とするための理由付けが、説明不十分であったり期待権の侵害であったりした。
説明については、昨今、医師の診療技術を発揮する時間を削ってまで、説明に費やされ、説明が医療資源のかなりを食いつぶしている。私の乏しい経験からでも、勤務医時代、1 日 15 時間の労働のうち、何らかの患者さんへの説明というものには、外来診療以外に毎日 1 – 2 時間は取られていた。土曜日曜にもである。医療資源の数 % 以上は説明に取られるわけだ。それだけ説明して、文書にして渡して、一晩二晩よく読んで、その後に納得したなら署名していただいて、としても、あとからやっぱり分からなかった、聞いていなかった、理解できなかった、もっと異なる治療法の説明も時間を費やしてするべきだった、標準とはかけ離れた治療法についても充分な説明をして選択の機会を確保すべきだ、など、いろんな理由がついて、結局説明不足ということで原告勝訴とする。
期待権の侵害というのは、法律家の世界ででも問題があるのだそうだ。あのときの担当医がもっと良い結果を出すはずと期待していたのにそれが裏切られたなど、そのときの医療の現実以上のものを患者さんが期待してよい、その水準は当時の医療水準であるというものらしい。医療水準とは、学会で発表され、多くの医師が知るところくらいになっていればよいというものである ( 未熟児網膜症訴訟 )。現実と、それよりはいくらかでも上の方を望む、すなわち期待との乖離が、期待権の侵害となるのだろうか。
そして三つ目の原告側の武器として、死亡時になお生存していた可能性というものが出て来た。手を尽くしてもダメだったかもしれない、それは争わないが、でも担当医がもっと何とかしてくれていたら、死亡したときにはまだ生きていたかもしれないというものらしい。そのあと何時間後にお亡くなりになる運命だったとしても、それは問題にしない。裁判の勝ち負けを過失の有無、生死に置くと勝てない場合の逆転技とも言えるだろうか。
広島県に330万賠償命令 県立病院の過失認定
共同通信 2007.10.25
出産した病院の過失は認めなかったが、女性が転送された県立病院について「適切に治療していれば、死亡した時点で、なお生存していた可能性は認められる」
参考資料