JBM / 安全のためには 5 / 労働安全
Posted by guideboard on 2007/10/07/Sun
本記事の原典は、2006 年 8 月 3 日、http://sword.txt-nifty.com/guideboard/2006/08/post_ff65.html にアップされた。原典は削除された。
キーワード
医師、勤務、勤務医、労働、労働基準法、安全、超過勤務、過重労働、過労、当直、宿直、宿日直、日直、夜勤
永らく日本では、医師は労働基準法の適用を受けない、という迷信が信じられて来た。医師は管理職だから労働基準法が適用されない、という言葉で、ほとんどの日本の医師は騙されて来た。
現在は自営業者となっている私も、給与労働者であった間は、上記の迷信を信じ込まされていた。しかし、労働基準法よりもっと根源的に考えよう。休まずに働くことは、どのような結果を招くだろうか。
一日働いた後、一晩、当直と言いつつ夜間の通常同様の勤務をこなして、ほとんど眠らないまま翌日も一日働く。この時点で、労働者の注意力や意識は、酩酊状態同然まで落ちるという。医師がそういう状態なら、誰がそういう医師の治療を受けたいと思うだろうか。
航空機乗務員の搭乗勤務時間は厳密にコントロールされ、超過勤務は国が許さない、という構造になっている。特にパイロットが連続 36 時間勤務、などということは、あり得ない。旅客機だろうと、貨物機だろうと、軍用機でもそうだ。
トラック業界では、超過勤務、過重労働が当たり前のように行われていたという。しかし交通事故の原因として運転手の過労が問題になり、流通業界には、政府の監督指導の手が入り始めた。
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医師は、研修医の過労死が裁判で認められたが ( 関西医大での例 )、労働基準法無視の状態は、まだまだ常態化したままである。全国の勤務医師を、労働基準法を遵守して働かせようとしたならば、とても数が足らないからだ。労働当局ですら、病院への調査には入らない方針、というか病院には監督に入るなと上から指導されている、などという話が伝わって来ている。厚生省と労働省が一体となったから、さもありなんだ。
しかし、徐々にではあるが、労働当局が病院勤務医の悲惨な現状に関心を持ち、指導が入り始めるようになった。
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医療以外の業界を少し見てみる。
物流業界ニュース 2006.4.25
悪質・危険運転では罰則の強化、背後責任追及を強化
警察庁、交通事故死5500人以下めざし「交通安全プログラム」策定
荷主や運送事業者の事業活動で行われた過積載運転、過労運転、スピードオーバーなどに起因する交通事故については違法行為を下命・容認していた自動車の使用者などを積極的に検挙するほか、車両の使用制限命令などを行うとしている。
asahi.com 2006.5.16
スターフライヤーに厳重注意 社内規定違反し連続勤務
北九州—羽田間を運航するスターフライヤー(北九州市)が先月25日から今月11日にかけて、同社の運航規定に違反して、パイロットに7日以上の連続勤務を計10回行わせていたことがわかった。国土交通省は16日、同社に厳重注意した。
参考リンク
参考資料
JBM / 安全のためには 5 / 労働安全資料
JBM / 安全のためには 5 / 労働安全資料 / 厚労省実態調査
JBM / 安全のためには 5 / 労働安全資料 / 小児科勤務医の労働