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JBM / 厳罰主義資料

Posted by guideboard on 2007/10/06/Sat

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Japan Press Net 2003.8.5
事故報告範囲検討委の検討内容で確認書

日本医師会の星北斗常任理事は 5 日、厚生労働省の「事故報告範囲検討委員会」で、医療事故の報告を義務づける医療機関の拡大については検討しないことを確認する文書を、同省医政局総務課との間で交わしたことを明らかにした。星常任理事は、「報告数を増やせばより有益な情報が得られるということはない。医療事故の再発防止につなげるには同じ基準、同じ方法で情報を集めた正確な情報を関係者が共有することが大事だ」と指摘。医療事故を分析する体制が確立されている国立病院や大学病院などに報告対象を限定する現在の仕組みを変更するべきではないとの考えを示していた。JPNの取材に答えた。
 
医療事故事例情報の取り扱いについては、厚労省の検討部会が今年 4 月、国立病院、大学病院に重大な事例の報告を義務付けることなどを提言した報告書をまとめているが、関係者の間には報告対象を全医療機関に拡大するべきだという意見もある。
 
日医が 7 月 28 日付けで厚労省と交わした文書は、この部会報告書の内容を踏まえ、(1) 事故報告範囲検討委での検討内容は、事故の分析体制が確立されている国立病院、大学病院などに限定して報告すべき事故の範囲を検討するものであり、報告対象病院の範囲については検討しない (2) 医療事故報告制度の見直しにあたっては関係者と十分協議したうえで進める−の 2 点を確認している。
 
報告対象拡大を求める声について星常任理事は、「医療事故が起きた時に情報を隠さないでオープンにするという話と、学ぶべきものがある医療事故事例を関係者で共有して再発防止につなげるという話をごっちゃにしているのではないか」と問題視。「日医としては義務化によって病院が事故が起きそうな医療を提供しなくなったり、理由をつけて事故を隠したりすることが起きてはならないと考えるし、事故が起きる可能性がある時は事前に患者に説明し、不幸にも事故が起きた場合は謝罪するべきだとも主張している」と話した。
 
また、医療事故事例の収集などにあたる第三者組織は、厚労省が医療事故を起こした医療機関に立ち入り調査を行う権限を持たせる方向で水面下の調整を進めていたことを明らかにし、「外部から強制的に報告を求め、立ち入り調査をするといった手法では問題は解決しない」と不快感を表明。医療関係者を交えたかたちで協議する必要性を指摘するとともに、医療機関の自浄努力を妨げるべきではないとの認識を示した。

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「事故報告範囲検討委員会」の今後の進め方について
 
1 平成 15 年 7 月 29 日に設置する「事故報告範囲検討委員会」における検討内容については、「医療に係る事故事例情報の取扱いに関する検討部会」における議論を踏まえ、事故の分析体制が確立されている国立高度専門医療センター、国立病院、国立療養所、大学病院 ( 本部 ) に限定して、報告すべき事故の範囲を検討するものであり、報告対象病院の範囲については検討しないものとする。
 
2 また、今後、本報告制度の見直しに当たっては、関係者と十分協議したうえで進めていくこととする。
 
平成 15 年 7 月 28 日
厚生労働省医政局総務課長
榮畑潤

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読売新聞 2005.7.16
医療事故を強制調査、医師を迅速処分 … 厚労省、法改正へ
事情聴取・立ち入り権限

厚生労働省は、医療事故を起こした医師を迅速に行政処分するため、強制力を伴う事情聴取や立ち入り調査ができる「調査権」を確立することを決めた。
今月中にも医療関係者や法律家による検討会を発足させ、来年の通常国会で医師法を改正する方針。これまでは関係者に任意の調査協力を求めるしかなかったが、航空機・列車事故の原因を究明する「事故調」の医療版を設けることで、早急な処分を求める患者側の要望に応える体制にする。

医療事故を起こした医師に対する処分は、現在、厚労省医政局の職員が事実関係を調べた上で、厚労相の諮問機関「医道審議会医道分科会」で協議し、医師免許の取り消しや業務停止などが決められている。
処分の対象となるのは、大半が業務上過失致死罪などの刑事事件として立件され、裁判で有罪が確定したケース。厚労省には調査に関する法的権限がないため、事情聴取を求め ても拒否されることが多く、厚労省では裁判での事実認定に基づいて、同分科会に諮問する事例を決めてきた。

しかし、医療事故が表面化してから裁判が終わるまでには長い時間がかかるうえ、刑事事件にならない医療事故も多い。 一方で、何度もミスを繰り返す「リピーター医師」の存在も社会問題化したことから、厚労省は 2002 年末、「司法の判断だけに頼らず、確定前の刑事事件や民事上の案件も処分対象とする」 との方針を表明。これに実効性を持たせるには、調査への協力を拒否した場合の罰則規定もある国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会のような調査権の確立が必要と判断した。

検討会では、カルテなどの提出を命じる際の手順や、事情聴取できる関係者の範囲、罰則規定などについて話し合う予定。調査業務を他の組織や地方行政機関に広げるかどうかも議論し、年内をめどに結論をまとめる。
国交省の事故調が原因究明と再発防止を目的とするのに対し、厚労省の調査権は行政処分を前提とした事実確認が目的となる。

医道審議会
医道、医師、歯科医師など七つの分科会がある。医道分科会は医療事故や犯罪、 診療報酬の不正請求などを行った医師や歯科医師の行政処分を審議する組織で、医療関係者や学識経験者で構成。年数回開催され、同分科会の答申を受けて、厚生労働大臣が最終的な処分を決める。

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毎日新聞東京朝刊 2006.3.11
医療事故:再発防止、病院の強制調査も
医師法改正、行政処分を強化 — 厚労省方針

繰り返される医療事故を防ぐため、厚生労働省は医師や歯科医師に対する行政処分を強化する抜本的な体制整備に乗り出す。医師法などを改正し、これまで任意で行ってきた医師への聴取やカルテなどの提出、医療機関への立ち入りを強制的にできるようにする。拒否すれば 50 万円以下の罰金を科す。行政処分を担当する専門職員を全国の主要都市に配置し、処分の迅速化も図る。処分を受けた医師らに行う再教育制度の対象には薬剤師も追加し、医療にかかわる 6 業種すべてで再発防止に取り組む。07 年度以降に順次導入する。
【玉木達也】

厚労省はこれまで刑事事件で有罪が確定したケースなどに限って医師らを処分してきたが、02 年 12 月に民事裁判で過失が認められたケースも処分対象とする方針を決定。05 年 3 月、旧富士見産婦人科病院事件で元院長の免許を取り消す処分などを行い、初適用した。
同省には医師らの処分を求める申し立てがこれまでに 80 件寄せられているが、処分にこぎつけたのは富士見事件を含め 3 件だけ。残りは調査中が 20 件、取り下げなど 6 件で、51 件は手がついていない。現行法では調査に対象者の同意が必要な上、担当の職員も少ないためだ。

厚労省は今国会で医師法と歯科医師法を改正し、任意調査から強制調査に切り替える。さらに改正法の施行を予定している 07 年度からは厚労省本省の担当職員を増員するとともに、全国の地方厚生局 ( 7 局 1 支局 ) にも医師資格を持った担当職員を順次配置する。
一方、行政処分後の再教育については、すでに医師と歯科医師、看護師、保健師、助産師への導入が決まっていたが、さらに薬剤師法を改正して薬剤師も対象に加えることにした。現在、同省内だけで決めている薬剤師への行政処分を、医師らと同様に厚労相の諮問機関・医道審議会の答申を受けて決める方法に変更、強制調査もできるようにする。薬剤師関連の改正は 08 年度の実施を目指す。
さらに、厚労省は免許取り消しと医業停止の二つしかなかった行政処分に、新たに医業停止を伴わない「戒告」を追加。ミスを繰り返す「リピーター医師」などを積極的に処分して再教育を進める。同省は、処分結果の公表によって問題医師の情報公開につながるとみている。

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毎日新聞 2006.3.11
医療事故防止:医師への聴取や調査に強制力 厚生省方針

繰り返される医療事故を防ぐため、厚生労働省は医師や歯科医師に対する行政処分を強化する抜本的な体制整備に乗り出す。医師法などを改正し、これまで任意で行ってきた医師への聴取やカルテなどの提出、医療機関への立ち入りを強制的にできるようにする。拒否すれば50万円以下の罰金を科す。

行政処分を担当する専門職員を全国の主要都市に配置し、処分の迅速化も図る。処分を受けた医師らに行う再教育制度の対象には薬剤師も追加し、医療にかかわる6業種すべてで再発防止に取り組む。07年度以降に順次導入する。

厚労省はこれまで刑事事件で有罪が確定したケースなどに限って医師らを処分してきたが、02年12月に民事裁判で過失が認められたケースも処分対象とする方針を決定。05年3月、旧富士見産婦人科病院事件で元院長の免許を取り消す処分などを行い、初適用した。

同省には医師らの処分を求める申し立てがこれまでに80件寄せられているが、処分にこぎつけたのは富士見事件を含め3件だけ。残りは調査中が20件、取り下げなど6件で、51件は手がついていない。現行法では調査に対象者の同意が必要な上、担当の職員も少ないためだ。

厚労省は今国会で医師法と歯科医師法を改正し、任意調査から強制調査に切り替える。さらに改正法の施行を予定している07年度からは厚労省本省の担当職員を増員するとともに、全国の地方厚生局(7局1支局)にも医師資格を持った担当職員を順次配置する。

一方、行政処分後の再教育については、すでに医師と歯科医師、看護師、保健師、助産師への導入が決まっていたが、さらに薬剤師法を改正して薬剤師も対象に加えることにした。現在、同省内だけで決めている薬剤師への行政処分を、医師らと同様に厚労相の諮問機関・医道審議会の答申を受けて決める方法に変更、強制調査もできるようにする。薬剤師関連の改正は08年度の実施を目指す。

さらに、厚労省は免許取り消しと医業停止の二つしかなかった行政処分の類型に、新たに医業停止を伴わない「戒告」を追加。ミスを繰り返す「リピーター医師」などを積極的に処分して再教育を進める。

同省は戒告の導入で処分対象が広がるとともに、処分結果の公表によって問題医師の情報公開につながるとみている。

【玉木達也】

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