JBM / 医療事故の刑事責任
Posted by guideboard on 2007/10/06/Sat
某所より、簡潔で分かりやすいコメントを拾ってきたので保存しておく。
どうして外国では医療事故で刑事責任を問わないのか考えたことは無いのだろうか。
外国でも医療事故で患者が亡くなったら遺族は黙ってはいない。 むしろ民事訴訟は多い。しかし一般には刑事責任は問わない。
一般の方は病気は放置すると悪化し死亡する場合があることを現実として理解していない。
もし治療に伴う死亡で刑事責任を問うなら医者は治療をしなくなる。否、出来なくなる。たとえ99%の患者は良くなる有効性の高い治療でも1%の合併症で死亡し犯罪者になるならその医療行為は行えない。 医療行為を行わないから当然医療事故は減るだろう。しかし病気で死亡する患者が増えるだけだ。
国は医師に犯罪者になる可能性を覚悟して医療を行うことを強制するのだろうか。
冷静に理論的に考えれば医療事故での刑事罰は医療を制限して患者の不利益になるのは明らかである。 だからほとんどの国は医療事故の専門機関が医療事故の判断と処罰を行う。 そうしなければ危険性のある医療行為が行えなくなるためである。
日本では医療事故の行政処分を行う医道審議会の機能があまりもの不十分であるため医療過誤の医師を処罰できなかったことが刑事罰へと向かった理由かもしれない。 しかし刑事罰を適応することは一時的に医師への不満が解消されても最終的には患者の不利益、医療の崩壊となることを理解しなければならない。