JBM / 医師法 21 条
Posted by guideboard on 2007/10/06/Sat
本記事の原典は、2006 年 3 月 19 日、http://sword.txt-nifty.com/guideboard/2006/03/_21__ff90.html にアップされた。原典は削除された。
キーワード医師法、21 条、異状死、異状死体、届け出、届出、義務、広尾、最高裁
2004 年の都立広尾病院事件での最高裁判決、医師法 21 条に定める異状死体の届け出義務について、広い解釈とともに、憲法 38 条の定めは医師において制限される、という判断がなされた。医療における不幸な結果は、業務上の過失という形で、司法の手にゆだねられることになったも同然である。
これに対しては日本外科学会及び外科系諸学会、病院団体などから疑義や異論が出され、医療、法曹界で議論が続いている。今年に入って、医療事故の事案が、業務上の過失があったという疑いで、書類送検されるケースが相次いでいる。医師厳罰主義が押し進められている中で、福島県の産婦人科医が不当に逮捕される事件が起きた。
偶然にもそれと機を同じくして、NPO 法人医療と法律研究協会という団体が、医療、法曹、政治家その他の数多くの発起人、参加者を集めて、医師法 21 条の問題に関するシンポジウムを開いた。そのメンバーを見れば、事は重大であることが見て取れる。時代がこの方向へ流れていることがよく分かる。
医師法 21 条をどう解釈するか改正するか、医師厳罰主義で司直の手に委ねる方へ突き進むのか、専門第三者検証機関設立の方へ方向が変わるか、時代の分岐点に来ているようだ。
参考リンク
NPO 法人医療と法律研究協会 http://www.m-l.or.jp/index.htm
シンポジウム : 「医療安全と医療水準向上の為に」 http://www.m-l.or.jp/research/seminar060318.htm
判例 H16.04.13 第三小法廷・判決 平成 15 (あ) 1560 医師法違反,虚偽有印公文書作成,同行使被告事件 第 58 巻 4 号 247 頁 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/28C31AA0426F913649256F8D002684AD.pdf ( 保存 pdf 都立広尾病院事件最高裁判決 )
参考資料
JBM / 医師法 21 条資料 1
JBM / 医師法 21 条資料 2