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JBM / 期待権裁判資料

Posted by guideboard on 2007/09/26/Wed

JBM / 期待権裁判

http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200512080271.html

患者が適切な医療受ける「期待権」、最高裁の意見割れる
2005年12月08日17時19分

患者が医療水準にかなった適切な治療を受ける「期待権」を侵害されたとして医師に賠償を求めることはできるのかをめぐり、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)の5裁判官が激論を交わし、意見は割れた。結局「今回のケースでは認められない」という考えが3対2で多数派を占め、8日の判決は患者側の上告を棄却。二審の患者側逆転敗訴が確定したが、医療過誤訴訟で患者の権利をどこまで認めるかの難しさが浮かび上がった形だ。

この訴訟は、東京拘置所に勾留(こうりゅう)中に脳梗塞(こうそく)で倒れた男性(56)が、「専門病院への速やかな転院措置を怠ったために後遺障害が残った」として、国に計3750万円の損害賠償を求めていた。

裁判長の泉裁判官(民事裁判官出身)と横尾和子両裁判官(厚生官僚出身)の2人は「患者は適切な治療を受ける利益を侵害されたのだから、国は精神的な損害を賠償するべきだ」と、患者の救済を主張。「そうした利益は、過去に最高裁が認めてきた利益に勝るとも劣らない」と位置づけ、具体的には、輸血を伴う手術を拒否する利益や、自然分娩(ぶんべん)が帝王切開かを選ぶ利益を認めた判例を引き合いに出した。

これに対し、島田仁郎裁判官(刑事裁判官出身)は「治療があまりに不適切なときは、適切な治療を受ける利益が侵害されたことを理由に、損害賠償を認める場合がある」としつつ、ある程度の不適切さは許容されるべきで、今回は賠償責任は認められないとした。

才口千晴裁判官(弁護士出身)も同様の意見を述べた。さらに両裁判官は「弁護士や教師について、適切な弁護、指導を受ける依頼者や生徒の利益の侵害を理由に損害賠償責任を認めることにつながり、その範囲が限りなく広がるおそれがある」との懸念も示した。

甲斐中辰夫裁判官(検察官出身)は自らの意見を特には述べなかったが、島田、才口両裁判官と多数派を形成した。

多数意見は、賠償責任を認めるためには「適切な治療を受けていれば生命身体の侵害はなかったということが、『相当程度の可能性』として証明されることが必要」という過去の判例を引用。今回のケースでは、証明がないとして男性の上告を棄却した。

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