医師養成にかかる費用 2 資料
Posted by guideboard on 2007/09/22/Sat
神戸新聞 2007 年 3 月 8 日 ( 木 ) 朝刊 1 面、28 面
自衛隊法施行令 ( 昭和 29 年 6 月 30 日政令第 179 号 ) 別表第 12
自衛隊法 ( 昭和 29 年 6 月 9 日法律第 165 号 ) 第 98 – 99 条
平成 19 年度自治医科大学入学募集要項 7. 入学費用
神戸新聞 2007.3.8 ( 木 )
朝刊 1 面トップ
「へき地」勤務、県が義務付け
養成医師の流出深刻化
期間終了後 定着半数以下に
へき地での医療を確保するため、兵庫県が学費を負担して医師を育て、一定期間へき地勤務を義務付ける県養成医師制度で義務期間が終了した直後、医師が引き続きへき地で勤める定着率が、最近五年は従来の 70% 前後から 45% に急落していることが七日、分かった。養成医師の流出がへき地の医師不足に拍車をかけている格好で、県は養成医師の待遇改善を打ち出した。
県養成医師は、医大卒業後九年間(一時期十二年)、へき他に勤務。第一期生は一九八七年度に義務期間を終えた。
二〇〇五年度の義務期間終了者を起点に、過去五年ごとにさかのぽって終了直後の定着状況をみると、〇一 – 〇五年度は二十人中九人 ( 45% ) がへき地に勤務。八七 – 二〇〇〇年度の平均定着率 69% から 24 ポイント減少した。
全終了者のうち、現在、へき地に勤務するのは 48% となっている。
県は現在、すべての義務期間中の養成医師を医師不足が深刻な但馬地域に派遣。しかし、同期間後の流出や、大学病院の医師引き揚げで、同地域の九公立病院の医師総数は、〇四年と〇六年の比較で二十一人減少した。
事態を深刻に受け止めた県は、養成医師の引き留め策に乗り出した。
養成底師は義務期間中、県職員として採用されるが、その後へき地の公立病院に勤務した場合もいったん退職扱いにされ、退職金などに影響が出ると批判があった。県は〇六年度から、希望者に県職員の身分を原則六年間延長する制度を始め、同年度は三人全員が残留した。
へき地の医師は「多くの症例を経験して腕を磨く機会が少ない」との不満も根強いことから、拠点病院に医師を集約化し、そこから各地域へ医師を巡回させる仕組みも計画。しかし、いずれも抜本的な引き留め策につながるかは不透明だ。
( 田中伸明 )
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兵庫県養成医師制度
1972 年に開始、これまで 87 人がへき地勤務の義務期間を終えた。養成先は自治医科大 ( 栃木県 ) と兵庫医科大 ( 西宮市 ) で、2006 年度はそれぞれ 2 人と 3 人が入学。現在の学費負担は 1 人あたり 2260 万円と 3880 万円。
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28 面
県養成医師流出
「使い捨て」不満根強く
地域の期待とずれ示す
へき地からの流出が深刻化していることが分かった兵庫県養成医師。県が実施したアンケートには「生涯研修計画がない。医師の使い捨てと感じる」「早くやめたもん勝ち、という気風がある」など、現状へのいらだちがつづられ、地域の期待とのずれを示した。県医務課の担当者は「最初は地域医療への志を持っていたはず。残念な結果Jと肩を落とす。
研修に対する不満は以前からあった。最近は都市部の大病院の医師不足もあり、一気に流出が進んだという。
定着率の低さは養成計画にも影響する。へき地の医師不足は緩和するとの見通しから、県は二〇〇四年度、兵庫医大との養成契約を更新せず、入学者はゼロに。その後医師不足が深刻になり、翌年から三人に増員した。
かつて県は義務期間中の養成医師を丹波、淡路、播磨へも派遣していたが、現在は医師不足がより深刻な但馬に絞らざるを得ない。但馬でも養成医師を拠点病院に集中させ、小規模病院の医師を減員する方針を打ち出している。
養成医師の流出について、義務期間後もへき地にとどまった医師は「かつては不安を感じたこともあったが、日常診療を通じ住民と喜びや悲しみを共有するうち地域への愛着がわいた。養成医師は自らが勤務地に飛び込み、溶け込む努力も必要ではないか」と話す。
養成医師の二人で、神戸大大学院でへき地医療学講座を開く石田岳史特命助教授は「へき地では看護師が患者情報を知り尽くしている。家庭環境を含めた総合診療の専門医養成を目指せば、へき地勤務の希望者が増える可能性がある」と強調する。
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自衛隊法施行令
(昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)
最終改正:平成一九年一月四日政令第三号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE179.html
別表第十二 (第百二十条の十五関係)
卒業生の卒業日の属する月の区分 金額
平成十年三月 四千七百七十二万円
平成十一年三月 四千九百三万円
平成十二年三月 五千二十万円
平成十三年三月 五千九十三万円
平成十四年三月 五千百二十九万円
平成十五年三月 五千百十八万円
平成十六年三月 五千七十七万円
平成十七年三月 五千二十一万円
平成十八年三月 四千九百七十三万円
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自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一一八号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
(学資金の貸与)
第九十八条 防衛大臣は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院を含む。)に在学する学生で、政令で定める学術を専攻し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2 前項の貸与金の額は、政令で定める。
3 第一項の貸与金には、利息を附さない。
4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
一 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
二 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
三 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5 前四項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還金)
第九十九条 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後はじめて離職したときは、当該教育訓練を修了した後九年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、当該教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の学生一人当たりの額をこえない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 防衛大臣は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
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平成 19 年度自治医科大学入学募集要項
http://www.jichi.ac.jp/gakujika/jichi.html/boshu/index.html
7. 入学費用
入学料、授業料等は下記のとおりである。
なお、入学者全員に対してこれらの経費をすべて貸与する修学資金貸与制度がある。この貸与金は、大学を卒業後引き続き、第1次試験の試験地の都道府県知事の指定する公立病院等に勤務し、医師としてのその勤務期間が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(その勤務期間のうち2分の1は、へき地等の病院、診療所に勤務する。)に達した場合は、その返還を免除する。
入学料 1,000,000円
授業料(年額) 1,800,000円
実験実習費(年額) 500,000円
施設設備費(年額) 1,300,000円